2008年07月08日
特殊刃物 18歳未満 販売禁止
徳島県は、ダガーナイフ をはじめとする 特殊なナイフ を 有害がん具類 に指定し、
2008年7月9日から、18歳未満の人への販売を禁止することになった。
東京 秋葉原 で起きた通り魔事件、両側に刃があり殺傷能力が高いダガーナイフ と
呼ばれる特殊なナイフが使用された。これを受けて、徳島県庁で開かれた徳島県の
青少年健全育成審議会では、これらの特殊なナイフを 青少年健全育成条例 に基づく
有害がん具類 に指定し、18歳未満の人への販売を禁止することになった。
対象となるのは、刃の長さが6センチを超えていて、刃が つか に固定されている
固定式ナイフで、日常生活で使う包丁や果物ナイフ、カッターナイフなどは対象外。
条例に違反して販売した場合、6か月以下の懲役、または、50万円以下の罰金が
科されます。
2008年7月9日から、18歳未満の人への販売を禁止することになった。
東京 秋葉原 で起きた通り魔事件、両側に刃があり殺傷能力が高いダガーナイフ と
呼ばれる特殊なナイフが使用された。これを受けて、徳島県庁で開かれた徳島県の
青少年健全育成審議会では、これらの特殊なナイフを 青少年健全育成条例 に基づく
有害がん具類 に指定し、18歳未満の人への販売を禁止することになった。
対象となるのは、刃の長さが6センチを超えていて、刃が つか に固定されている
固定式ナイフで、日常生活で使う包丁や果物ナイフ、カッターナイフなどは対象外。
条例に違反して販売した場合、6か月以下の懲役、または、50万円以下の罰金が
科されます。
arudeyo at 2008/7/8 20:27
│ 徳島県
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