2007年10月22日
駐車禁止除外指定
MBS ちちんぷいぷい 10/22 の番組内で紹介されていた内容ですが、
駐車禁止除外指定車証の制度変更で、ある問題が発生している。そうだ。
今回の改訂で、とても良くなった事がある反面、最初に作成した目的の
主旨や方向性を考えると、都道府県の判断にもよるが、場合によっては
改悪になったイメージがした。
今回の説明で、言葉の表現が悪くて、気持ちよく思わない人がいたら、
ごめんなさい。先にお詫びします。
いままで、駐車禁止除外指定車証は、身体障害者など、歩行困難な人が
乗車する車両 に発行していた。しかし、障害者本人以外の一部の人が
不正使用している場合がある、という批判や、2006年6月から
駐禁取締りが厳しくなり、歩行困難者から配慮を求める声で改訂される
ことになった。
そこで、警視庁が新基準を作成
歩行困難な人 本人に交付する。駐車禁止除外指定車証があれば、
自分の車はもちろん、他人の車やタクシーに乗ったときも駐禁規制から
除外される。車に発行から、人に発行へ変更になった。
交付範囲
どんな障害者に交付するかの基準は、各都道府県の判断。
新たに、上肢機能・聴覚・精神障害者も対象に加えるところが多い。
一方で、下肢障害者などを、対象から外すところも、出てきた。
※ 今回の改訂で、改悪のイメージを受けたのは、特に下肢障害者を
対象から外すことろが ある と言うことである。
当初の目的は、肢体不自由者の場合、車のドアを全開にしたり、車イスを
出し入れしたりしなければならず。通常の駐車場では無理な場合がある。
だから、駐車禁止除外指定車の制度ができたんです。
お店等の身体障害者用の駐車スペースを使うのに、許可証があるのと、
ないのとでは、使用を制限される場合もある。許可証で判断している。
駐車時に、許可証を見るだけで、すぐに使用可能か判るのとでは大違い。
各都道府県で範囲が違うので、なんとも言えませんが、以下の場合でも
適用から除外される都道府県もあります。なぜ??っと言いたい。
例えば、3級2 から適用範囲外となる場合。以下の表全て対象外
右足 2分の1以上欠いていても 対象外です。まじ??ですか??
(上記、3級2 の説明解釈が間違ってたら、ごめんなさい)
下肢障害等級表 (言葉の表現が難しくて、すみません)
3級2 一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
3 一下肢の機能を全廃したもの
4級1 両下肢のすべての指を欠くもの
2 両下肢のすべての指の機能を全廃したもの
3 一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
4 一下肢の機能の著しい障害
5 一下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの
6 一下肢が健側に比して10センチメートル以上
または 健側の長さの10分の1以上短いもの
※ 各都道府県での条件設定なので、単純に見ると適用範囲外と見えても
別途、個別設定の条件で適用となる場合もあるらしい。
適用範囲を拡げるのは、もちろん良いことなのではあるが、なぜ、今回の
改訂で、今までは交付されていたのに、対象から外れる、対象から外される
肢体不自由者がいるのは、ぜったいおかしいと思います。
表現悪いかもしれないが、また、一概に表現しきれない部分もあるかも
しれませんが、足関連、それ以外関連、どちらの不自由者が優先されるべき
なのでしょうか? それ以外が優先となると、少々??もあります。
駐車禁止除外指定車証は、駐車禁止除外指定車標章と言う場合もあります。
解釈違いもあるかもしれませんので、詳細は、必ずご確認下さい。
駐車禁止除外指定車証の制度変更で、ある問題が発生している。そうだ。
今回の改訂で、とても良くなった事がある反面、最初に作成した目的の
主旨や方向性を考えると、都道府県の判断にもよるが、場合によっては
改悪になったイメージがした。
今回の説明で、言葉の表現が悪くて、気持ちよく思わない人がいたら、
ごめんなさい。先にお詫びします。
いままで、駐車禁止除外指定車証は、身体障害者など、歩行困難な人が
乗車する車両 に発行していた。しかし、障害者本人以外の一部の人が
不正使用している場合がある、という批判や、2006年6月から
駐禁取締りが厳しくなり、歩行困難者から配慮を求める声で改訂される
ことになった。
そこで、警視庁が新基準を作成
歩行困難な人 本人に交付する。駐車禁止除外指定車証があれば、
自分の車はもちろん、他人の車やタクシーに乗ったときも駐禁規制から
除外される。車に発行から、人に発行へ変更になった。
交付範囲
どんな障害者に交付するかの基準は、各都道府県の判断。
新たに、上肢機能・聴覚・精神障害者も対象に加えるところが多い。
一方で、下肢障害者などを、対象から外すところも、出てきた。
※ 今回の改訂で、改悪のイメージを受けたのは、特に下肢障害者を
対象から外すことろが ある と言うことである。
当初の目的は、肢体不自由者の場合、車のドアを全開にしたり、車イスを
出し入れしたりしなければならず。通常の駐車場では無理な場合がある。
だから、駐車禁止除外指定車の制度ができたんです。
お店等の身体障害者用の駐車スペースを使うのに、許可証があるのと、
ないのとでは、使用を制限される場合もある。許可証で判断している。
駐車時に、許可証を見るだけで、すぐに使用可能か判るのとでは大違い。
各都道府県で範囲が違うので、なんとも言えませんが、以下の場合でも
適用から除外される都道府県もあります。なぜ??っと言いたい。
例えば、3級2 から適用範囲外となる場合。以下の表全て対象外
右足 2分の1以上欠いていても 対象外です。まじ??ですか??
(上記、3級2 の説明解釈が間違ってたら、ごめんなさい)
下肢障害等級表 (言葉の表現が難しくて、すみません)
3級2 一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
3 一下肢の機能を全廃したもの
4級1 両下肢のすべての指を欠くもの
2 両下肢のすべての指の機能を全廃したもの
3 一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
4 一下肢の機能の著しい障害
5 一下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの
6 一下肢が健側に比して10センチメートル以上
または 健側の長さの10分の1以上短いもの
※ 各都道府県での条件設定なので、単純に見ると適用範囲外と見えても
別途、個別設定の条件で適用となる場合もあるらしい。
適用範囲を拡げるのは、もちろん良いことなのではあるが、なぜ、今回の
改訂で、今までは交付されていたのに、対象から外れる、対象から外される
肢体不自由者がいるのは、ぜったいおかしいと思います。
表現悪いかもしれないが、また、一概に表現しきれない部分もあるかも
しれませんが、足関連、それ以外関連、どちらの不自由者が優先されるべき
なのでしょうか? それ以外が優先となると、少々??もあります。
駐車禁止除外指定車証は、駐車禁止除外指定車標章と言う場合もあります。
解釈違いもあるかもしれませんので、詳細は、必ずご確認下さい。
AD PR