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2007年10月22日

駐車禁止除外指定

     
MBS ちちんぷいぷい 10/22 の番組内で紹介されていた内容ですが、
駐車禁止除外指定車証の制度変更で、ある問題が発生している。そうだ。

今回の改訂で、とても良くなった事がある反面、最初に作成した目的の
主旨や方向性を考えると、都道府県の判断にもよるが、場合によっては
改悪になったイメージがした。
今回の説明で、言葉の表現が悪くて、気持ちよく思わない人がいたら、
ごめんなさい。先にお詫びします。

いままで、駐車禁止除外指定車証は、身体障害者など、歩行困難な人が
乗車する車両 に発行していた。しかし、障害者本人以外の一部の人が
不正使用している場合がある、という批判や、2006年6月から
駐禁取締りが厳しくなり、歩行困難者から配慮を求める声で改訂される
ことになった。

そこで、警視庁が新基準を作成
 歩行困難な人 本人に交付する。駐車禁止除外指定車証があれば、
 自分の車はもちろん、他人の車やタクシーに乗ったときも駐禁規制から
 除外される。車に発行から、人に発行へ変更になった。

交付範囲
 どんな障害者に交付するかの基準は、各都道府県の判断。
 新たに、上肢機能・聴覚・精神障害者も対象に加えるところが多い。
 一方で、下肢障害者などを、対象から外すところも、出てきた。
 ※ 今回の改訂で、改悪のイメージを受けたのは、特に下肢障害者を
   対象から外すことろが ある と言うことである。

当初の目的は、肢体不自由者の場合、車のドアを全開にしたり、車イスを
出し入れしたりしなければならず。通常の駐車場では無理な場合がある。
だから、駐車禁止除外指定車の制度ができたんです。
お店等の身体障害者用の駐車スペースを使うのに、許可証があるのと、
ないのとでは、使用を制限される場合もある。許可証で判断している。
駐車時に、許可証を見るだけで、すぐに使用可能か判るのとでは大違い。

各都道府県で範囲が違うので、なんとも言えませんが、以下の場合でも
適用から除外される都道府県もあります。なぜ??っと言いたい。

例えば、3級2 から適用範囲外となる場合。以下の表全て対象外
 右足 2分の1以上欠いていても 対象外です。まじ??ですか??
 (上記、3級2 の説明解釈が間違ってたら、ごめんなさい)

下肢障害等級表 (言葉の表現が難しくて、すみません)
 3級2 一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
   3 一下肢の機能を全廃したもの
 4級1 両下肢のすべての指を欠くもの
   2 両下肢のすべての指の機能を全廃したもの
   3 一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
   4 一下肢の機能の著しい障害
   5 一下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの
   6 一下肢が健側に比して10センチメートル以上
     または 健側の長さの10分の1以上短いもの

※ 各都道府県での条件設定なので、単純に見ると適用範囲外と見えても
  別途、個別設定の条件で適用となる場合もあるらしい。

適用範囲を拡げるのは、もちろん良いことなのではあるが、なぜ、今回の
改訂で、今までは交付されていたのに、対象から外れる、対象から外される
肢体不自由者がいるのは、ぜったいおかしいと思います。
表現悪いかもしれないが、また、一概に表現しきれない部分もあるかも
しれませんが、足関連、それ以外関連、どちらの不自由者が優先されるべき
なのでしょうか? それ以外が優先となると、少々??もあります。

駐車禁止除外指定車証は、駐車禁止除外指定車標章と言う場合もあります。
解釈違いもあるかもしれませんので、詳細は、必ずご確認下さい。



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arudeyo at 2007/10/22 23:10 │ ちちんぷいぷい情報驚いたこと
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