2007年10月18日
赤福 問題について
MBS ちちんぷいぷい 10/18 の番組内で紹介されていた内容ですが、
赤福 がしたこと、さて何が問題だった?
※ 赤福 問題 発覚時の内容であり、仮にですが、今後、もし違う問題が
発覚した場合は、この内容が全てではないので、ご注意下さい。
-- 2007/10/19 追記 ---------------------------------------
放送後、当初の、店頭に並ばなかった商品 と言っていた部分が、
店頭に並べて売れ残った商品も持ち帰って同様に 変わってきた。
その場合、売れ残りが含まれると、この説明内容が変わってくる。
自社の管理外である店頭から、赤福を持ち帰って再出荷するのは、
食品衛生法違反 に問われる行為となる。また、転用も。。。
現在、食品衛生法違反で、無期限の営業禁止処分となっている。
※ 無期限とは、期限を設定しないだけの意味。衛生面の保証 等々
いろいろ改善され、営業許可が得られれば、営業が可能となる。
赤福の当初の説明では、店頭での売れ残り商品などについては、
焼却処分にしていたと説明していた。
※ 以下は、店頭に並ばなかった場合です。ご注意を!!
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店頭に並ばなかった商品を冷凍保存(最大14日間)して解凍して再出荷
工場から店頭に、並んでいないのか、並んだものなのか、が重要である
【 この行為は、違反では ない 】
解凍後の再出荷日を製造年月日とした。原材料表示が、重量順でない。
【 この行為は、JAS法 違反 】
上記、解凍後の再出荷にともない、消費期限もあわせてずらした。
【 この行為は、違反では ない 】
・製造年月日の表示は、義務ずけられていない。
事実と違う表示を行うと違反になる。(今回は、これに該当する)
・原材料表示は使用した重量順とする。
事実と違う表示を行うと違反になる。(今回は、これに該当する)
・消費期限の表示は、必要である。
消費期限は、製造や解凍から何日後にするかは、社内判断で行う。
(相談して日付関連を、とか言ってたのは、この辺かも??)
原材料表示は、使用した重量順に「砂糖、小豆、もち米」と表示すべき
ところを、「小豆、もち米、砂糖」と表示していた。JAS法違反。
和菓子を冷・解凍するのは、よくある話しだが、解凍日を製造年月日に
したことが、JAS法違反になる。製造年月日が書かれていなければ、
問題はなかった。
また、赤福のホームページで、製造したその日限りの販売 っと
表示していたのは、事実とは異なるので、景品表示法違反 となる。
この部分に関しては、どの様な表現にするか改善する必要もある。
どちらかと言えば、こちらの表現の方が、問題が多いかもしれない。
ご参考 日本農林規格法(JAS法)は、農林水産省。
景品表示法は、公正取引委員会。
衛生上問題があれば、厚労省所轄の食品衛生法違反
あくまでも個人的な見解だが、どこかの会社の、JAS法違反問題と
比べると、違反は違反で、もちろん消費者を騙すのは良くないことだが
今回、大騒ぎするほど、そんなに問題??っと言う感じが少しした。
-- 追記 --------------------------------------------------
新たな事実も発覚してきたので、そんなに問題?? っと思ってたのが、
これは大騒ぎする 問題やろ、っと変わりました。
赤福を餅とあんに分け、むきあん、むきもち で再利用問題も。。。
今後の赤福が改心することに期待したい!!
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都市伝説的な話しとして、
伊勢に行って食べる赤福は、とくべつ美味しいというのは、冷凍とかと
関係なく、赤福餅が箱に入っていると だんだん あんこが沈んできて、
ふわふわ感が多少なくなってくる食感の違いもあるそうだ。
赤福餅(赤福)と 御福餅(おふく餅)(御福餅本家)は、別会社です。
両方とも伊勢名物で、とても美味しく、絵柄 等もよく似ていますが、
同じ会社と混同しないように、ご注意下さい。
あかふくもち おふくもち、いままでは共存してたが、さてどうなるか?
-- 2007/10/23 追記 ---------------------------------------
赤福問題 日付の暗号 があった。こちらで追記で説明してます。
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赤福 がしたこと、さて何が問題だった?
※ 赤福 問題 発覚時の内容であり、仮にですが、今後、もし違う問題が
発覚した場合は、この内容が全てではないので、ご注意下さい。
-- 2007/10/19 追記 ---------------------------------------
放送後、当初の、店頭に並ばなかった商品 と言っていた部分が、
店頭に並べて売れ残った商品も持ち帰って同様に 変わってきた。
その場合、売れ残りが含まれると、この説明内容が変わってくる。
自社の管理外である店頭から、赤福を持ち帰って再出荷するのは、
食品衛生法違反 に問われる行為となる。また、転用も。。。
現在、食品衛生法違反で、無期限の営業禁止処分となっている。
※ 無期限とは、期限を設定しないだけの意味。衛生面の保証 等々
いろいろ改善され、営業許可が得られれば、営業が可能となる。
赤福の当初の説明では、店頭での売れ残り商品などについては、
焼却処分にしていたと説明していた。
※ 以下は、店頭に並ばなかった場合です。ご注意を!!
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店頭に並ばなかった商品を冷凍保存(最大14日間)して解凍して再出荷
工場から店頭に、並んでいないのか、並んだものなのか、が重要である
【 この行為は、違反では ない 】
解凍後の再出荷日を製造年月日とした。原材料表示が、重量順でない。
【 この行為は、JAS法 違反 】
上記、解凍後の再出荷にともない、消費期限もあわせてずらした。
【 この行為は、違反では ない 】
・製造年月日の表示は、義務ずけられていない。
事実と違う表示を行うと違反になる。(今回は、これに該当する)
・原材料表示は使用した重量順とする。
事実と違う表示を行うと違反になる。(今回は、これに該当する)
・消費期限の表示は、必要である。
消費期限は、製造や解凍から何日後にするかは、社内判断で行う。
(相談して日付関連を、とか言ってたのは、この辺かも??)
原材料表示は、使用した重量順に「砂糖、小豆、もち米」と表示すべき
ところを、「小豆、もち米、砂糖」と表示していた。JAS法違反。
和菓子を冷・解凍するのは、よくある話しだが、解凍日を製造年月日に
したことが、JAS法違反になる。製造年月日が書かれていなければ、
問題はなかった。
また、赤福のホームページで、製造したその日限りの販売 っと
表示していたのは、事実とは異なるので、景品表示法違反 となる。
この部分に関しては、どの様な表現にするか改善する必要もある。
どちらかと言えば、こちらの表現の方が、問題が多いかもしれない。
ご参考 日本農林規格法(JAS法)は、農林水産省。
景品表示法は、公正取引委員会。
衛生上問題があれば、厚労省所轄の食品衛生法違反
あくまでも個人的な見解だが、どこかの会社の、JAS法違反問題と
比べると、違反は違反で、もちろん消費者を騙すのは良くないことだが
今回、大騒ぎするほど、そんなに問題??っと言う感じが少しした。
-- 追記 --------------------------------------------------
新たな事実も発覚してきたので、そんなに問題?? っと思ってたのが、
これは大騒ぎする 問題やろ、っと変わりました。
赤福を餅とあんに分け、むきあん、むきもち で再利用問題も。。。
今後の赤福が改心することに期待したい!!
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都市伝説的な話しとして、
伊勢に行って食べる赤福は、とくべつ美味しいというのは、冷凍とかと
関係なく、赤福餅が箱に入っていると だんだん あんこが沈んできて、
ふわふわ感が多少なくなってくる食感の違いもあるそうだ。
赤福餅(赤福)と 御福餅(おふく餅)(御福餅本家)は、別会社です。
両方とも伊勢名物で、とても美味しく、絵柄 等もよく似ていますが、
同じ会社と混同しないように、ご注意下さい。
あかふくもち おふくもち、いままでは共存してたが、さてどうなるか?
-- 2007/10/23 追記 ---------------------------------------
赤福問題 日付の暗号 があった。こちらで追記で説明してます。
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